競馬の配当金課税:はずれ馬券を経費認定

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競馬で儲けた金にも税金がかかるのだそうだ。筆者は競馬はやらないのであまり実感はわかないが、競馬で儲けたからといって、それを正直に税務申告する人は少ないのではないか。同じギャンブルでも宝くじの方は税金はかからないので、競馬の配当にもかからないと決め込んでいる人が多いのではないか。

ところが、競馬の配当金にも税金がかかるということを、先日知る機会があった。これは、ある男が競馬で儲けた金を申告せずにいたところ、税務署から所得隠しを指摘され、過去にさかのぼって課税されたというケースだった。報道によれば、この男は3年間で28億7000万円分の馬券を購入。30億1000万円余りの配当を受けて1億4000万円の利益を得ていた。これに対して、税務署は「当たり馬券」の購入費だけを経費として認め、約5億7000万円を課税した。つまり、はずれ馬券のことは一切度外視して、当たり馬券について、配当金からその馬券の購入費用を控除した金額に課税したというわけだ。

これに対して男の方は、はずれ馬券も経費として認めよと主張して訴訟を起こした。競馬は、儲かる時もあれば、損するときもある、それなのに損した時のことは考慮に入れないで、儲かった時の事だけを取りだし、儲かった馬券の購入費用のみ経費認定して、はずれ馬券は経費として認めないというのは筋が通らないという理屈だ。

筆者も同感だ。国税局と検察は、色々と理屈をこねて原告の訴えを退けようとしたが、一審の大阪地裁も、二審の大阪高裁も、外れ馬券の購入費用も経費認定すべきだとする判決を出した。至極道理にかなった判決というべきである。

しかし気になることがないわけではない。大阪高裁の判決は、「一般的な馬券購入とは異なり、営利を目的とした継続的なもので、外れ馬券は払い戻し金を得るために必要な経費と認定した」とあるが、それでは、一般的なケースでは、必要な経費として認定されないのであろうか。だいたい、一般的な馬券購入者と営利目的の馬券購入者との間に、どんな差異があるというのだろうか。

営利を目的としないで馬券を購入するような人は、奇特な人か、でなければ馬鹿者というべきである。そんな馬鹿者からは、たっぷり税金を取り立ててもよろしいというわけなのか。





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