知らなければ違法ではない:安倍政権閣僚の献金疑惑

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安倍政権の某閣僚が、国の補助金を受けていた企業から寄付を受けていた問題を追及されて、大臣の椅子を棒に振ったばかりだというのに、今度は某環境大臣と某法務大臣に同じような疑惑が持ち上がっている。どちらも、国から補助金交付を受けていた企業から、かなりの金額の寄付を受けていたことが発覚した。この問題について追及された某環境大臣のほうは、自分はその企業が国から補助金交付を受けていたことを知らなかったのだから、政治資金規正法に違反することにはならず、したがって違法な行為を行ったわけではないと釈明し、それを受けた安倍晋三総理も、本人は知らなかったと言っているのだから、これは違法ではないと擁護した。

同じようなことについて、片方はその違法性を認め、大臣の椅子も投げ出したのに、片方は、知らなかったことを理由に言い逃れをしようとしている、筆者などにはどうもそのように見える。そこで、問題となっている政治資金規正法にあたってみたところ、第二十二条の三第六項に次のような規定がある。

「(法の)規定に違反してされる寄附であることを知りながら、これを受けてはならない。」

つまり法律では、違法と知りながら寄付を受ければ違法だが、違法と知らずに寄付を受ければ違法ではない、といっているわけだ。これを文字通りに受け取れば、某環境大臣や安倍総理大臣のいっていることにも一理あるように見える。

しかし、果してそれでよいのだろうか。釈然としないのは筆者のみではあるまい。もしそんな理屈が通るのなら、寄付というものはどんな場合でも、知らない振りをして受け取ればよい、ということになってしまう。





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